介護サービスの種類とケアプラン-介護保険のしくみ|介護サービスを受ける為には

介護サービスの種類とケアプラン

介護保険というのは、基本的に高齢者が自分の意思にもとづいた生活を支援するのが目的です。介護サービスを受けられるのは、要介護1〜5の認定を受けた方です。しかし、介護保険制度では、要介護者が介護サービスを利用しようとするときには、市町村に居宅介護支援事業者によるケアマネージャー(介護支援専門員)を届け出なければ、サービスは受けられません。認定の結果によって、支給限度額が決まりますので、その範囲内での介護サービス計画(ケアプラン)を、作成する必要があります。その介護サービスの種類には、居宅サービス、居宅介護支援サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスなどがあります。

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ところが、どのようなサービスをどの程度利用するかを、高齢者が自分の意思のみで選択することは、困難な場合が多いです。その為、選択や決定を支援するために導入されたのが、ケアマネジメント(居宅介護支援サービス)のシステムです。サービス料は介護保険でまかなわれますので無料です。良いケアプランを作る為には、利用する高齢社自身やご家族の方は、希望をはっきりとケアマネージャーに伝えなければいけません。例えば、訪問介護で食事・入浴・排泄などの身体介助や、炊事・洗濯・掃除等を手伝ってもらう事や、自宅でのリハビリを希望している人には、機能回復訓練士の家庭でのリハビリ、経管栄養や点滴の管理等の訪問看護とサービス料は細かく違ってきます。

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又、自己負担額がどの程度になるか、予算内かも大切です。家族の都合にもあわせ、サービスの時間帯や曜日の希望も伝えましょう。介護サービスを生かすも殺すもこのケアプラン作成にかかっているといっても過言ではありません。

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