介護サービスの居宅サービスとは-介護保険のしくみ|介護サービスを受ける為には

介護サービスの居宅サービスとは

介護保険で利用できる在宅サービスの種類は、介護や入浴介護、看護、リハビリなどのサービスを自宅で受けられる「在宅サービス」と、施設に泊まって受けるサービス「施設サービス」の2種類に分けられます。在宅で受ける介護サービスを、居宅サービスといい、12種類のサービスがあります。サービスの提供者は都道府県知事の指定を受けている事業者に限ります。

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?介護や身の回りの世話をホームヘルパーが援助をする訪問介護?看護士や保健士による訪問看護?巡回入浴車での入浴介護サービス?学療法士や作業療法士による機能回復訓練?医師、歯科医師の居宅療養管理指導など、 いずれも利用者の家庭に訪問して行う介護サービスです。又、?事情で家庭で療養介護が困難な方には通所介護(デイサービス)や?病院・診療所に通ってきてもらってリハビリ訓練をする通所リハビリテーション ?短期入所できる(ショートステイ)施設サービスがあります。その他に?車いすなどの用具やベッドなどをレンタルできる福祉用具貸与や?車いすやベッドなど福祉用具や家庭での手すりの取り付け段差をなくすなど、住宅改修などの費用が支払われる居宅での環境を整えるサービスがあります。

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又、?特定施設に入居している要介護者の介護サービス?特殊尿器、便器はレンタルでなく販売する事もあります。対象者は要介護の方で、対象とならない要支援者は、介護予防サービスを受けることになります。これら居宅サービスのこれらを上手に組み合わせることによって、家族も利用者も精神的負担を、軽減できるのではないでしょうか。

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