介護保険制度では、介護予防サービス(新予防給付)を受けることができる人は、要支援1・2 と認定された方が対象となります。介護予防サービスとは、要介護状態になることをできるだけ防ぐことと、現在の状態の維持・改善を目的とした介護サービスです。介護サービスを利用するためには、まず、地域包括支援センターの保健師等に相談し、利用者の心身の状況や環境、生活状況を把握し利用者に合った介護予防ケアプランの作成します。地域包括支援センターでは、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉等の専門スタッフが配置され、介護予防ケアマネジメント、継続的ケアマネジメント、総合相談支援・権利擁護などの業務を行っています。
"この介護予防ケアプランの費用は、全額保険給付となるため、利用者自己負担はありません。利用限度額:(要支援1)49,700円程度、(要支援2)104,000円程度、利用したサービスの1割を自己負担します。そして、「要支援」に認定されなかった方も、介護予防サービスを受けることができる条件があります。それは、2005年に介護保険法の改正による地域支援事業による介護予防サービスです。"
介護予防サービスは要支援状態・要介護状態になるおそれのあるお年寄りを対象にした、地域密着型の介護予防サービスといわれるもので、地域に密着した介護サービスを目的としています。医療施設や介護老人保健施設又はデイサービスセンターなどに通ってなどに通所して、利用するサービスで、食事などの基本的な介護サービスの他、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などリハビリテーションを行い、利用者がなるべく要介護状態にならないよう、目標に合わせて受けるサービスを選択します。