介護サービスが受けられる人-介護保険のしくみ|介護サービスを受ける為には

介護サービスが受けられる人

豊で安心して暮らせる老後を送るためには、介護保険制度は大切なものです。その介護保険制度の介護サービスは、国民が40歳以上になると介護保険料を負担し、その保険料を財源として、要介護者たちが提供うけるものです。でも、誰もが介護サービスを受けられるというものではありません。介護保険のサービスを受けられる人は、65歳以上(第1号被保険者)の人は、誰でも介護保険のサービスを使えます。65歳以下の人でも、40歳以上(第2号被保険者)で特定疾病を原因とするもので、介護が必要と認定されたときは介護保険のサービスを使えます。

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この特定疾病というのは、老化を原因とするものです。ですから、40歳未満の人は、原因が何であれ介護保険のサービスを使うことはできません。介護保険のサービスを受けたい時は、役所の介護保険窓口に要介護・要支援認定の申請書を、提出します。しかし、手続きとか申請となると介護保険制度があまり解からないという方もいらっしゃいます。本人では困難とする場合もありますので、この場合、本人以外のご家族の方でも申請はできます。

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又、介護保険施設、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターが、代行することができます。要介護と認定されると、医療保険の保険証とは別に介護保険被保険者証が送付されます。65歳未満の第2号被保険者の人は、健康保険被保険者証が送付されます。介護サービスの利用する時は、利用者がサービス事業者との直接契約します。認定の結果の範囲内でサービスをどれくらい使うか、一般的にはケアマネージャーに依頼しますが、ケアプランを立てて貰う場合は、市町村に届けます。

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